−画材のエコロジー−

有害性への対策〜現状の法規制について〜

絵画関連材料の有害性物質については、以下のような法的規制があります。
まず、健康面からの有害性に関して『毒物劇物取締法』および『労働安全衛生法』の「特別化学物質等障害予防規則」と「有機溶剤中毒予防規則」により取扱いの条件や表示の義務などが示されています。
また、有機溶剤では、『消防法』により危険物として取扱いの基準と表示が示されています。
以下の一覧表に主な材料について示しました。

下記は、「有害物質名 該当製品 毒劇法 労働安全衛生法 消防法 (特化則 有機則) 備考」の順で記載します。



無機化合物

【砒素化合物】コバルトバイオレットライト、エメラルドグリーン、オーピメント(雄黄) 毒物 — — — 現在は、世界的に使われなくなった。
【セレン化合物】カドミウムレッド 類 毒物 — — — 画材中、元も危険度の高い材料。
【カドミウム化合物】 カドミウムイエロー 類、カドミウムグリーン 類 その他* 劇物 第2類 — — その他とは、ジョンブリアンやネープルスイエローなど、カドミウムイエローを含むコンポーゼ色。
【水銀化合物】 (バーミリオン類は該当せず) 劇物 第2類 — — 硫化水銀であるバーミリオンは、指定外。ただし、これを加熱すると有害な二酸化硫黄ガスが発生する。
【クロム酸塩類】 クロムイエロー 類、クロムグリーン 類、ストロンシャンイエロー、ジンクイエロー、クロムバーミリオン 劇物 第2類 — — クロム系に関しては、名前が残っていても、既に顔料が代替されているメーカーも多い。
【鉛化合物】 シルバーホワイト、ファンデーションホワイト、リサージ、シッカチーフ 類 劇物 — — — 「鉛中毒予防則」にも該当。
【バリウム化合物】 マンガニーズブルー 劇物 — — — (体質顔料に多く使われている硫酸バリウムは除く)
【マンガン化合物】 マンガニーズブルー、マンガニーズバイオレット、クルトレッシッカチーフ**、ブラウンシッカチーフ** — 第2類 — — シッカチーフ類は、メーカーによって処方が異なる。


有機化合物

【アニリン塩類】 劇物 — — —  
【β-ナフトール】 水性絵具防腐剤 劇物 — — —  
【石炭酸】 水性絵具防腐剤 劇物 第3類 — — 含有量が5%以下の物は除く。
【ホルマリン】 水性絵具防腐剤 劇物 第3類 第2種 — 含有量が1%以下の物は除く。
【キシレン】 油彩用画用液、リムーバーなど 劇物 — 第2種 第2石  
【トルエン】 一部フキサチーフなどに使われた 劇物 — 第2種 第1石  
【メチルアルコール】 リムーバー、エアゾール製品など 劇物 — 第2種 アル類  
【ミネラルスピリット】 油彩用画用液全般、筆洗油 — — 第3種 第2石  
【テレピン】 油彩用画用液全般 — — 第3種 第2石  
【イソプロピルアルコール】 油彩用画用液の一部、エアゾール製品など — — 第2種 アル類  
【エチルセロソルブ】 リムーバー、強力クリーナー、エアゾールなど — — 第2種 第2石  
【セロソルブアセテート】 一部メーカーの強力クリーナーなど — — 第2種 第2石  
【酢酸イソアミル】 エアゾールなど — — 第2種 第2石  
【メチレンクロライド】 ストリッパー、クリーナーなど — — 第2種 —
【テトラクロエチレン】 リムーバー — 第2種 第2種 —



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